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音楽家の権利【次世代に搾取回避せよ】

権利

著作権で音楽家は生活をする・・・こんな時代がありました。私自身引退した今でも著作料が振り込まれてきます。ただ、今後は音楽家も著作権だけじゃなくてちゃんと「支配権」を知らないと搾取されるんです。支配権といってもたくさんあります。

所有権

所有権というが有名ですよね。これは自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利と民法206条に書かれてます。ただ、これは「物」限定なんです。この「物」とは「有形物」を意味します。つまり形がある物限定なんです。音楽は「無体物」ですから所有権ないんです。

商標権

無体物は例えばトータル・ギター・メソッドⓇみたいなもんです。こんな名称なんて形のない無体物ですよね。これは商標権として登録6308986(商願2020-015290) でエイジアンサウンド・インターナショナル・インコーポレーテッドが持っています。ギターメソッドも 登録6355842(商願2020-015292) で持っていますので、○○ギターメソッドと書かれてる本は違法です。つまり、所有権のない無体物は商標登録をしておく必要があるんです。

(あ、お持ちじゃない方は以下からお急ぎお求め下さい)

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特許権

トータル・ギター・メソッドⓇのような標識だけだと商標権なのですが、例えばフロイドローズのような構造自体には特許権が必要です。ギブソンが作ったハムバッカーピックアップの構造も特許権が必要です。つまり、その作り方とか構造とかの創作があった場合は特許を取らなきゃいけないんです。私自身ギタースタンドの特許を失敗し、ランドセルカバーを応用したギターのレインカバーを申請したら、大手(日本)に横取りされた経験があります(20代最大のドジですw)

著作権

創作がある音楽なんかは特許権ではなく著作権なんです。

著作物とは思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術、音楽の範囲に属するものをいう(著作権法2条1項1号)

これが難しくて著作物の使用は所有者の承諾があっても、著作者の承諾がないと著作権侵害なんです。つまり、あなたが作った音楽を、私が1000円で買って、無断でネットでばらまいたら著作権侵害なんです。だけど今時こんな著作権侵害まかり通りすぎてますよね。だから私達はオワコンだったわけです。

NFT

NFTが全てを解決してくれる・・・と思いたいですよね。それがそうじゃないんです。法整備が追いついてないんです。というか無理かも知れません。過去の法律に矛盾が生じることもあるからです。NFTが創作的に表現されてないとなれば著作権は認められません。人が作ったものを買って、そのまま売ることは所有権として認められてます。それがデジタルの無形物だったらどうなる?目には見えてるから有体物?あれ?パブリシティ権はだれにある?誰が何の許可を出せば良い?人が作った物を2つ合わせて創造と言い張れば?

まだまだ掛かりそうです。

まとめ

私達音楽家の権利が守られる日はまだ遠いかも知れません。ただ次の時代は、過去20年のように世界に搾取されるようなことだけは避けましょう。

津本幸司

今は集まって集団防衛の準備をしておく時期です。以下からお入り下さい。現状まだぐだぐだでゆる〜く集まってます。いざとなったら大きな力になるように準備しています。

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